IR3養子縁組ビザは、以下の基準を満たす孤児に適しています。
- 孤児は、ビザ発給前に、海外で完全かつ最終的かつ法的に養子縁組が成立していること。
- 養親が、海外での養子縁組手続き前または手続き中に、当該子に直接面会し、観察していること。結婚している場合は、養親の少なくとも一方が、養子縁組手続き前または手続き中に、当該子に直接面会し、観察していること。
IR3養子縁組ビザにおける「孤児」の定義は、以下のとおりです。
- 当該子は、本人に代わって申請が提出された時点で16歳未満(養子縁組されている場合、または16歳未満の実子と共に養子縁組される場合は18歳未満)であり、かつ申請およびビザ発給の時点で未婚かつ21歳未満であること。
- 当該子は、既婚の米国市民とその配偶者、または25歳以上の未婚の米国市民に養子縁組された、または養子縁組される予定であること。
- 子供が孤児となるのは、次のいずれかの理由による場合です。(a) 両親の死亡、失踪、遺棄、遺棄、または両親からの別居もしくは喪失により、子供に両親がいない場合。(b) 子供の唯一の親または生存する親が適切な養育を行うことができず、書面にて子供を移住および養子縁組のために取り消し不能な形で解放した場合。そして
- 養父母は、当該孤児と真摯な親子関係を結ぶ意図を有し、当該事案に関連する児童買春、詐欺、または虚偽の申告に関する信頼できる証拠がないこと。
米国への合法的な入国が許可されると、IR3養子縁組ビザの区分が適切であり、子供が18歳未満である場合、子供は米国入国日をもって自動的に米国市民権を取得します。当事務所は、法的養子縁組の登録はサポートしていませんが、IR3養子縁組ビザの申請はサポートしています。