IR4養子縁組ビザは、以下の基準を満たす孤児に適しています。

  1. 孤児は米国入国後に養子縁組される予定であること(居住国の養子縁組前の要件を満たす意思があること)。
  2. 養父母は、外国の送出国において、孤児を米国またはその他の国で養子縁組するのに十分な監護権を確保している必要があります。

IR4養子縁組ビザにおける「孤児」の定義は以下のとおりです。

  1. 申請時点で16歳未満(養子縁組の場合、または16歳未満の兄弟姉妹と一緒に養子縁組する場合は18歳未満)であり、申請およびビザ審査時点で未婚かつ21歳未満であること。
  2. 子供が、既婚の米国市民とその配偶者、または25歳以上の未婚の米国市民に養子縁組された、または養子縁組される予定であること。かつ、
  3. 子供が孤児である理由として、以下のいずれかが挙げられます。(a) 両親の死亡、失踪、遺棄、遺棄、または両親からの別居もしくは喪失により、子供に両親がいない場合。(b) 子供の唯一の親または生存する親が適切な養育を行うことができず、書面にて子供を移住および養子縁組のために取り消し不能な形で解放した場合。
  4. 養父母は、当該孤児と真摯な親子関係を結ぶ意図を有し、当該事案に関連する児童買春、詐欺、または虚偽の申告に関する信頼できる証拠がないことが必要です。

IR4養子縁組ビザ取得者は、米国入国時に永住権を取得しますが、自動的に米国市民権を取得するわけではありません。IR4養子縁組ビザで米国に入国した子供は、米国において完全かつ最終的な養子縁組判決が下された日付をもって米国市民権を取得します(養子縁組時に子供が18歳未満であると仮定)。当事務所は、法的養子縁組の登録はサポートしていませんが、IR4養子縁組ビザの申請はサポートしています。