K1婚約者ビザ申請者は、ビザスタンプ、航空券、Eメール、通話記録、写真などの書類を用いて、過去2年以内に「直接」会ったこと、および婚約者と正当な関係にあることを証明する必要があります。米国人スポンサーは、婚約者を米国貧困ライン(米国保健福祉省のウェブサイトに掲載)以上で養育できることを証明する必要があります。
K1婚約者ビザ保持者は、米国到着後90日以内に婚姻届を提出しなければなりません。提出しない場合は、米国を出国しなければなりません。婚姻届を提出後、ビザ保持者は米国永住権を取得するために、在留資格の変更申請も提出しなければなりません。永住権への在留資格の変更を申請するビザ保持者は、米国到着後90日以内にUSCISに別の申請書を提出し、追加料金を支払う必要があります。永住権申請の処理を待つ間、申請者は数ヶ月間、就労、大学への通学、米国への出入国ができなくなります。
CR1配偶者ビザはK1婚約者ビザよりも有利です。申請者は米国到着時に永住権を取得できるため、すぐに就労したり、大学に通ったり、米国への出入国が可能になるからです。CR1配偶者ビザとは異なり、K1婚約者ビザの申請者は、収入要件を満たすために他の人を共同スポンサーにすることはできません。K1婚約者ビザは、米国市民が婚姻届のために米国外に出国できない場合にのみ推奨されます。
他に必要な書類は、K1婚約者ビザ申請者の永住権に関する条件を、米国到着日から2年前の90日以内に解除することです。これはCR1配偶者ビザとK1婚約者ビザの両方に必要です。