B1一時就労ビザは、米国の顧客と契約を結び、従業員を米国に派遣して6ヶ月未満のサービス提供を行う外国(米国外)企業のためのビザです。(90日以内の場合、ビザ免除制度 (Visa Waiver Program) が適用される場合があり、その場合当該B1ビザを取得する必要はありません。)B1一時就労ビザ保持者は、米国滞在中も外国の雇用主から給与を受け取り続ける必要があります。
通常、下記の専門分野で大学の学位または同等の職務経験(12年)を有する申請者のみが対象となります。
- 科学者
- エンジニア
- プログラマー
- リサーチアナリスト
- 経営コンサルタント
- ジャーナリスト
- 会計士
- 弁護士
- 看護師
- その他、学士号以上の学位を有する専門職
B1一時就労ビザ申請者の職務が専門職とみなされるためには、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 通常、当該職種への最低入学要件は学士号または同等の学位であること。
- 当該職務に必要な学位が業界において一般的であるか、または職務が非常に複雑または特殊であるため、学位を有する者のみが遂行可能であること。
- 雇用主が通常、当該職務に学位または同等の資格を求めている場合、または
- 特定の職務の性質が非常に専門的かつ複雑であるため、職務を遂行するために必要な知識は通常、学士号以上の学位の取得と関連している。
B1一時就労ビザ申請者は、専門職の求人を受け入れる資格を得るために、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 当該専門職に必要な、認定を受けた大学または短期大学における米国の学士号以上の学位。
- 当該専門職における米国の学士号以上の学位と同等の外国の学位。
- B1一時就労ビザ申請者が、雇用予定州において当該専門職を完全に実践し、その専門分野に従事することを許可する、州の無制限の免許、登録、または認定。
- 当該専門職における学位取得に相当する教育、研修、または段階的に責任ある経験を積んでおり、かつ、当該専門職に直接関連する段階的に責任ある役職を務めたことで、当該専門分野における専門知識が認められていること。
B1一時就労ビザ申請者に対する求人や就職支援は行っておりませんのでご了承ください。B1一時就労ビザ申請者は、サポートをご希望の場合は、事前にビザのスポンサーとなる米国企業から内定を得ている必要があります。