B1家事使用人ビザは、海外に居住する米国市民の従業員、および米国に4年以下の一時的な任務に就く外国人の従業員を対象としています。B1家事使用人ビザ申請者が雇用主のもとで勤務した期間が長いほど、承認される可能性が高くなります。米国大使館は、雇用主のもとで勤務した期間が1年未満のB1家事使用人ビザ申請者を通常拒否します。B1家事使用人ビザの要件は次のとおりです。
従業員の要件
- 海外に居住しており、放棄する意思がない。
- 少なくとも1年間の国内での就労経験がある。
- 雇用主の米国入国日前1年以上、雇用主に雇用されている。または、雇用主と従業員の関係が1年未満の場合、雇用主は、家事使用人のビザ申請前の数年間、家事使用人を雇用していたことを証明する必要がある。
- 海外で働く国民に関する母国の法律を遵守する(これらの法律は国によって異なりますのでご注意ください)。そして
- 米国到着後、USCISに就労許可証(EAD)、社会保障番号、滞在期間延長を申請してください。
雇用主の要件
- 米国への一時的な就労を前提とし、雇用または業務の一環として頻繁な転勤が想定される者であること。
- 従業員と雇用契約を締結し、従業員に最低賃金、医療保険、無料の宿泊費と食費、米国への往復旅費の支払いを保証すること。
- 雇用主は、国内従業員の唯一の雇用提供者であること。
- IRS雇用者識別番号(EIN)を申請すること。
- 税金と社会保障費を源泉徴収すること。
- 居住州で義務付けられている場合、労災保険に加入すること。