EB3就労ビザは、雇用または求人に基づいて米国永住権を取得したい申請者のためのビザです。EB3就労ビザは、熟練労働者、専門職、その他の資格を有する労働者を対象としています。
EB3熟練労働者
EB3就労ビザの申請者は、少なくとも2年間の職務経験または研修を証明できなければなりません。申請者は、米国では資格を有する労働者が確保できない業務に従事している必要があります。EB3就労ビザの申請には、労働資格証明書と常勤の正社員の求人が必要です。
EB3専門職
このカテゴリーのEB3就労ビザ申請者は、米国の学士号または同等の外国の学位を保有していること、および学士号が当該職種への就労の通常の要件であることを証明できなければなりません。EB3就労ビザの申請者は、米国では資格を有する労働者が確保できない業務に従事している必要があります。学歴および職務経験は、学士号の代わりにはなりません。
EB3 未熟練労働者およびその他の労働者
EB3就労ビザ申請者は、申請時点で、2年未満の訓練または経験を必要とする未熟練労働に従事できる能力を有している必要があります。ただし、米国国内で資格を有する労働者が確保できない一時的または季節的な労働ではありません。労働資格認定と、恒久的なフルタイムの求人オファーが必要です。
米国国務省は、EB3就労ビザ申請の待機期間を毎月更新しています。この月次待機期間リストは「ビザ・ブルティン」と呼ばれ、米国国務省のウェブサイトでご覧いただけます。ビザ・ブルティンには、就労ビザのカテゴリー(第3優先順位)ごとに異なる日付が記載されています。そこに記載されている日付は、現在処理中のEB3就労ビザ申請が提出された日付です。
申請者がEB3就労ビザを申請すると、観光ビザ、商用ビザ、または学生ビザの申請資格が失われますのでご注意ください。これらのビザは、米国への移民意思が「ない」ことを必要とするためです。 EB3 就労ビザ申請書を提出することにより、申請者は米国に移住する意図があることを宣言することになります。また、そのような移住の意図により、観光ビザ、ビジネスビザ、学生ビザなどの訪問者ビザを取得する資格がなくなります。