2004年1月1日に発効した米国・シンガポール自由貿易協定により、シンガポール国民向けの非移民就労ビザとして、H1B1シンガポールビザが新たに創設されました。H1B1シンガポールビザは、資格を有するチリ国民が米国に居住・就労し、配偶者および扶養家族を同伴することを可能にします。

H1B1シンガポールビザの申請者は、まずビザのスポンサーとなる意思のある米国雇用主から、専門職に就くことが確定している必要があります。H1B1シンガポールビザの申請者は、以下の基準を満たす必要があります。

  • 専門職であること。つまり、専門知識の理論的かつ実践的な応用が求められる職務です。専門職の例としては、工学、数学、物理科学、コンピューターサイエンス、医学・医療、教育、バイオテクノロジー、経営・人事といったビジネス専門分野が挙げられます。
  • 申請者は、専門分野において少なくとも4年間の学習を含む高等教育の学位を取得している必要があります。場合によっては、専門的な研修と経験の組み合わせが代替資格となる場合があります。
  • 申請者は自営業者または独立請負業者であってはなりません。
  • 米国での就労期間は一時的なものでなければなりません。そのため、H1B1シンガポールビザ申請者は非移民の意図を示す必要があります。この要件により、H1B1シンガポールビザは従来のH1B就労ビザとは異なります。H1B就労ビザ申請者は、一時的な就労が終了した際に母国への帰国の意思を示す必要はありません。なお、シンガポール国民は従来のH1Bビザにも申請可能です。

H1Bシンガポールビザ申請者は、ビザのスポンサーとなる意思のある米国雇用主のもとで就労している必要があります。なお、H1B1シンガポールビザ申請者に対する求人や就職支援は行っておりません。