H3研修生ビザは、次のいずれかの目的で一時的に米国に入国する申請者を対象としています。

  • 大学院または医学教育以外の研修で、母国では受講できない研修を受ける研修生。または
  • 身体、精神、または情緒障害のある児童を対象とした特別教育交流訪問者研修プログラムに参加する特別教育交流訪問者。

H3研修生ビザの申請者は、大学院または医学教育以外の研修を受ける目的で、個人または組織から招待を受ける必要があります。研修の対象となる分野は、以下を含みますが、これらに限定されません。

  • 商業
  • 通信
  • 金融
  • 政府
  • 運輸
  • 農業
  • または
  • その他の専門職。

H3研修生ビザは、米国での就労を目的としたものではありません。H3研修生ビザは、最終的に米国外で行われる業務に関連する研修を申請者に提供することを目的としています。H3研修生ビザの発給数には上限があり、1会計年度あたり50件を超えるH3研修生ビザは承認されません。

H3研修生ビザをスポンサーする米国の雇用主または組織は、以下の情報を提供する必要があります。

  • 体系的な研修プログラムの詳細な説明。説明には、研修生が週あたりに受講する教室での研修時間数と、研修生が週あたりに受講する実地研修時間を明記する必要があります。
  • 研修生のこれまでの研修と経験の概要。
  • 研修生がなぜその研修を必要とするのかの説明。
  • 研修生の母国ではその研修が受けられない理由の説明。
  • 研修生が米国外でキャリアを積む上で、その研修がどのように役立つのかの説明。
  • 申請者が研修生を恒久的に雇用しない場合に、誰が研修費用を負担するのかの説明。

H3研修生ビザをスポンサーする米国の雇用主または組織は、以下の情報も提供する必要があります。

  • 外国人が受ける研修の内容。
  • 研修が行われるスタッフと施設。
  • 研修生の研修への参加。

さらに、H3研修生ビザをスポンサーする米国の雇用主または組織は、研修生が以下の条件を満たしていることを証明する必要があります。

  • 特別支援教育の学士号取得課程の修了が近いこと。
  • 特別支援教育の学士号を既に取得していること。
  • 身体、精神、または情緒障害のある児童の指導経験があること。